特定健診・特定保健指導

 平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健保組合等)に義務付けられます。 平成20年4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」より、医療保険者は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査(特定健康診査*1)を行い、健康診査でメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定保健指導*2)の実施を義務付けられました。

①特定健康診査
「生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行うもの」

②特定保健指導
「生活習慣を改善するための保健指導を行うことで、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活を維持することができるようになることを通じて、生活習慣病を予防することを目的とするもの」

特定健診・特定保健指導の重要ポイント

①平成20年4月から始まっています。
②実施主体は、医療保険者です。
③特定健康診査は、40歳から74歳の医療保険加入者(国民健康保険の被保険者、社会保険等の被保険者の被扶養者)に対して実施されます。
④特定健診は、全ての対象者が受診しなければならない項目(基本的な健診項目)と医師の判断により受診しなければならない項目(詳細な健診項目)があります。
⑤特定保健指導は、特定健康診査でメタボリックシンドロームと判定された人、あるいは一定のリスクをもつ方に対して実施されます。
⑥特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じ、保健指導のレベル分けがされ(階層化)、各レベルに応じて『積極的支援』、『動機づけ支援』、『情報提供』が行われます。
⑦平成27年度には、平成20年度と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備軍を25%減少させることが政策目標として掲げられています。

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ご自身の健康の保持のため、特定健診・特定保健指導を積極的にご利用ください。